遺言コンサルティングサポート
公正証書遺言作成サポートのパンフレットはこちら
パンフレットをお持ちの方(画面の提示でも結構です)は初回相談料が無料となります。
何ができるの?
貴方の想いを伝えられます
- どのような想いで生きてきたのかを伝えられます
財産の継承先を決めることで、争族になった場合でも、スムーズに財産を引き継がせることができます
- 誰にどの財産を渡すのかを決められます
- 「争族」になった場合でも、スムーズに財産を引き継がせることで、解決の枠組を示すことができます
相続手続きを簡単なものにできます
- 残された方のために、ご自身の相続手続きを簡単にできます
こんな困りごとはありませんか?
感謝の想いを表現したい
- 自宅は妻に残したい
- 介護をしてくれている亡息子の妻に財産を渡したい
財産の譲り先は自分で決めたい
- 事業を継いでくれた娘に事業用の財産や株を渡したい
- 前夫との間に子どもがいるが、今の夫との間の子どもになるべく多く相続させたい
- 親族は兄弟姉妹だけだが、兄弟姉妹には相続させたくない
財産をスムーズに引き継がせたい
- 争族になり、後継者が財産をスムーズに引き継げず、会社が倒産したらどうしよう
子ども達に相続の負担を掛けたくない
- 相続手続きで面倒な思いをさせたくない
手を打たないとこんなトラブルが
想いを実現できない
妻ではなく、子どもが相続するかもしれません
亡息子の妻は相続できません
法律の規定どおりに財産が承継される
事業を継ぐ娘以外が相続するかもしれません
全ての子どもが同じ相続分となります
兄弟姉妹が相続します
より激しい争族になってしまう
遺産を誰が取得するかが長期間決まらず、遺産が事実上凍結されるかもしれません
子ども達が面倒な手続きで時間を取られる
面倒な手続きを強いてしまうかもしれません。
相続自体では揉めなくても遺言書がないことでご遺族が困られた事例はこちら
遺言書で解決できます
これらのお悩みごとには遺言書がとても有効です
感謝の想いを表現できます
- 自宅を妻に残すことができます
- 介護をしてくれている亡息子の妻に財産を渡すことができます
財産の譲り先を決められます
- 事業を継いでくれた娘に事業用の財産や株を渡すこともできます
- 今の夫との間の子どもに多く相続させることができます
- 兄弟姉妹には相続させないこともできます
相続財産をスムーズに引き継がせられます
- 争族になったとしてもスムーズに財産を引き継がせることができます
子ども達に相続の負担を掛けたくない
- 遺産分割協議を経ることなく相続させることができます
遺言書にも注意点が!
Q 自宅については妻に相続させたいと思いますが、その他の財産についてはどうするか迷っています。全て決まってからでなければダメでしょうか。
A 財産の一部だけの遺言も可能です。遺言の書き換えも自由ですので、追加で作ることも可能です。完全な遺言を作ろうとして結局遺言を作れなかった方も多くいらっしゃいます。できるところから始めてみませんか。
Q 生きている間の財産管理の方法も遺言書でまとめて決めたいです。
A ご自身が生きている間の財産管理を遺言で決めることはできません。遺言で決めることができるのはご自身が亡くなったときのことです。生前の財産管理は家族信託をご活用ください。
Q 認知症になったときの対策も遺言書で一緒にやっておきたいです。
A ご自身が亡くなったときのことを定めるのが遺言です。認知症対策は家族信託をご活用ください。
Q 私の財産をまずは妻に相続させ、妻が亡くなった後は長男に継がせる遺言を作成してください。
A 残念ながら、遺言ではご自身が亡くなったときのことしか決めることができません。その後のことも決めたい場合は家族信託をご活用ください。
遺言書の記載が不適切だったためご遺族が困られた事例はこちら
当事務所でのサポート内容
第1~第10ステップのサービスで、公正証書遺言の作成をお手伝いします
ご希望に応じて、オプションの2ステップがあります。
第1ステップ 相談者の現状や希望・想い、目的の確認
第2ステップ 生い立ちの確認
第3ステップ 親族関係の確認・簡易な相続関係図の作成
第4ステップ 財産調査・財産関連資料の収集
第5ステップ 他の生前対策との比較検討
第6ステップ 遺言内容のアドバイスや提案・検討
第7ステップ 希望する遺言内容に関連する注意点を改めて示し、遺言内容の最終確認
第8ステップ 遺言書に記載するご家族へのメッセージの検討・確認
第9ステップ 公証人・公証役場とのやり取り等、その他の手続き
第10ステップ 公証役場での遺言作成の立会い
必ずしもステップの順番どおりに進むとは限りません。
第11ステップ 遺言書の保管(オプション)
第12ステップ 遺言内容の実現(オプション)
サポート料金
遺産評価額 | 費用(税込) |
---|---|
300万円未満 | 22万円 |
300万円~2,000万円未満 | 33万円 |
2,000万円~4,000万円未満 | 44万円 |
4,000万円~5,000万円未満 | 55万円 |
5,000万円以上 | 評価額の1.1% |
公証役場における証人(1人あたり) | 11,000円〜/人 |
遺言書の保管1年あたり | 11,000円 |
公正証書遺言作成料として公証役場に支払う費用は別途必要です。
資料収集の費用、交通費などの実費は別途頂戴します。
初回相談の流れ
① お客様から財産状況・親族状況等やご希望をヒアリングします
② 遺言を含め、お客様に合った対策を提案します
③ お見積りを提示します
④ 契約を迫ることはございません、ご自宅でご家族と又はご自身でじっくりとご検討のうえ、ご判断ください
初回相談は1時間11,000円です。
サポートをご契約の場合は、基本料金より11,000円値引きします。