生前贈与加算の対象期間が延長されます

東京都調布市で開業しております税理士の松田法道と申します。
令和5年度の税制改正において、贈与税の暦年贈与と相続時精算課税制度で大きな変更がありましたので今回は暦年贈与の生前贈与加算の対象期間の延長についてご紹介させていただきます。

暦年贈与(れきねんぞうよ)とは?

暦年贈与とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間を課税単位として、
その間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除である110万円を控除した残額に対して 一定の税率を乗じて税額を計算する方法で、贈与を受けた者、受贈者に対して課税されます。
例えば父親から50万円と母親から50万円の贈与を受けた場合には、合計100万円で110万円以下となりますので贈与税は発生しません。
一方、父親と母親から1年間に100万円ずつ、合計200万円の贈与を受けた場合は、 その合計額200万円から110万円の基礎控除額を控除した残額に対して課税されます。
つまり数人から贈与を受けても、基礎控除額は1年間で110万円が限度となります。
通常は親子間での贈与が多いと思いますが、暦年贈与では個人間であればどのような組み合わせでも贈与を行うことができます。

生前贈与加算とは?

暦年贈与では贈与税の基礎控除額110万円の範囲内であれば贈与税の課税無しで財産を渡すことができますが贈与者が亡くなり、暦年贈与を受けた受贈者が相続財産を取得した場合は、相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。
このことを生前贈与加算と言います。

生前贈与加算のポイント

・加算する対象額は基礎控除額である110万円を控除する前の金額となります。
たとえば親から子に毎年100万円を渡していた場合に、親が亡くなったときは相続開始前の3年間に子が受け取った300万円(100万円×3年間)にも相続税がかかります。
・加算対象者は、相続により財産を取得した者となります。
生前に贈与を受けた人でも、相続により財産を取得しなければ加算対象者にはなりません。
つまり、暦年贈与によってのみ財産を取得した孫やひ孫などで、相続や遺贈で財産を取得しなかった場合には死亡前3年以内に贈与を受けていたとしても生前贈与加算の対象とはなりません。

生前贈与加算の対象期間の延長について

本来、贈与税は相続税の補完の役割でも設けられたものですが生前に財産を少しずつ贈与することで相続税の税負担を大幅に減らすことができる場合があることから、不公平感もあることが懸念事項としてありました。
そこで資産移転の時期がいつであっても税負担ができるだけ変動しないように、「生前または相続時、どちらで資産を移転しても不公平感のない税制」を目指す、いわゆる「相続税と贈与税の一体化」の流れを汲んで、今回の見直しが行われました。

改正の内容について

令和6年1月1日以後の贈与から生前贈与加算される期間が、 相続開始前3年以内から7年以内となります。なお、令和5年12月31日までに取得した財産に係る相続税については従来どおり3年以内となります。
加算対象額は、相続開始前3年以内の贈与につきましては、全額が相続財産に加算され 、今回の改正で延長された4年間の贈与につきましては、総額100万円を超えた部分が相続財産に加算されます。
この控除は相続開始の4年前から7年前の4年間の贈与の合計額で100万円ですのでご注意ください。
具体的には、令和13年4月1日に亡くなられた方の生前贈与加算につきましては令和6年4月1日から令和10年3月31日までの贈与は100万円を指し引いた金額が加算され、令和10年4月1日から令和13年4月1日までの贈与は全額が加算されます。

改正の影響について

暦年課税の生前贈与加算の期間が4年間延長されたことにより、今後は同時に改正が行われた相続時精算課税を選択した方が有利となる可能性があります。
こちらにつきましては、必ずしもどちらが効果的な節税方法とは言い切れない部分もありますので、贈与税額、贈与期間、遺産総額などを加味しながら総合的に判断を行う必要があります。
ご相談をご希望の方は、是非「松田会計事務所」へお気軽ご連絡下さい。

松田会計事務所
税理士 松田法道
東京都調布市小島町2-37-5
https://matsudakaikei.jp/

2023年12月18日執筆
〈注〉
執筆日現在の法令等をもとに執筆しており、その後の法令等の変更には対応しておりません。

お気軽にお問い合わせください

phone_in_talk03-5312-1025

受付時間:月〜金 9:30〜17:30(定休日:土日祝)

expand_less