商標登録の重要性と、商標に関するよくある「誤解」について

「専門家コラム」をご覧の皆様、初めまして。弁理士の板垣忠文と申します。
「弁理士」というと耳馴染みのない方もいらっしゃるかも知れませんが、「特許権」、「実用新案権」、「意匠権」、「商標権」などの知的財産権取得を希望される方のために、取得のためのアドバイスや、特許庁への出願(申請)の代理手続きを行うのを主な仕事としています。また、他人に自社製品を模倣されたときの対策、他社の権利を侵害していないか等の相談など、知的財産全般についてご相談を受け、助言・コンサルティングを行っています。
私は知的財産の中でも、特に商標に関し多くのご相談をお受けしています。そこで、商標登録の重要性について基本的な点から説明をさせて頂きますとともに、よくある商標に関する「誤解」について、いくつか紹介させて頂きます。

1.そもそも商標とは?

「商標」は、事業者等が、自分の取り扱う商品・サービスを他人のものと区別するために使用する文字や図形等のマークです。例えば、オリジナルの商品名をつけた商品を製造・販売したり、オリジナルのサービス名をつけてサービスを提供したりしている場合、また、ホームページに自社のロゴマークを表示して事業を紹介・提供しているような場合、これらオリジナルの商品名、ロゴマーク等が「商標」となります。
商標となり得るものとして、

  • 「文字」(商品「スマートフォン」に使用される「APPLE」など)
  • 「図形・記号」(「宅配」サービスに使用される「黒猫の図形」など)
  • 「立体的な形状」(「飲食物の提供」サービスに使用される「カーネル・サンダースさんの人形」など)

やこれらの組み合わせ、また、これらと「色彩」の組み合わせなどがあり、更には近年では、「色彩のみ」からなる商標や、「音」の商標なども、他社の商品と区別可能な「商標的な機能」を発揮しているものについては、商標登録が認められています。

2.商標登録の重要性

それでは、なぜ商標登録が重要なのでしょうか。
商標権は日本全国で有効な「独占排他権」ですので、他人はそれと紛らわしい商標(商標が同一・類似で、使用する商品・サービスが同一・類似)を登録できません。また、自分の登録商標と紛らわしい商標を他人に無断で使用された場合、裁判所にその使用差止や損害賠償等を請求できます。
しかし、逆に言えば、他人の登録商標と同一・類似の商標を使用してしまうと、その商標権の侵害となり、損害賠償を請求されたり、商品名を変更(商品パッケージやカタログ等を廃棄し、作り直さねばならないなど)したりせざるを得なくなる、というリスクもあることになります。
自分の商標として安心して使用するためには、商標権の取得は、ビジネス上大変に重要ということになります。

3.商標に関するよくある誤解

このように重要な商標権なのですが、「商標」に関してよくある「誤解」がありますので、一例をご紹介します。

(1)辞書に掲載されているような言葉は「商標登録」できないから、自由に使える。
これは、本当によくある誤解です。確かに商標登録できない場合もあるのですが、商標登録ができるかどうかは、その商標を使用する「商品・サービス」との関係によって決まります。使用する商品等の一般的な名称(普通名称)や、産地・販売地・品質・原材料などといった、その商品の「内容」を表すに過ぎないような商標は登録できませんが、辞書に掲載されている言葉全般が登録できない訳ではありません。
例えば、商標「APPLE」を、商品「りんご」の分野で商標登録しようとしても、それは認められません。商品「りんご」との関係で「APPLE」は、単にその商品の普通名称を英語で表したに過ぎないためです。しかし、「りんご」とは直接関係のない商品等に使用する場合であれば、登録が認められる可能性があります。現に、上記「文字商標」の登録例で挙げたように、「スマートフォン」等に使用する商標としては、米国の「アップル・インコーポレイテッド」社が、日本でも「APPLE」商標を登録しています。
「このような一般的な言葉は商標登録できないと思って使用していたら、他社から警告書が来てしまった。。」といったご相談があるのも、上記のような誤解があることが一因かと思います。

(2)商号登記をしている会社名だから、更に「商標登録」をする必要はない。
これも良くある誤解の1つです。
商号は法務局で登記しますが、その使用を独占できる権利ではありません。ある場所で商号登記をしても、同一住所でなければ、他社が同じ商号を登記することは原則可能となっています(有名な会社名を不正目的で登記する、というよう例であれば別論ですが)。従って、同一商号の会社は、日本中には多数存在している可能性があります。
これに対し「商標権」は上述の通り「独占排他権」ですから、商標登録をした者かその許諾を受けた者だけが、その商標を指定商品等に使用することが出来ます。
すると、同一・類似商号を持つ同業他社が、先にその商号やその重要な部分を商標登録してしまうと、問題が生じ得ることになります。例えば、「ABC株式会社」が商標「ABC」を商標登録したケースなどでは、同業他社は、自社商号の重要な部分である「ABC」を商標的には使用できない、という事態が生じ得ることになります。
会社名を決める場合には、その事業分野において他社により同一・類似の商標の登録がなされていないかも調査を行うのが重要ですし、商号が決まった段階で商標登録も早めに行っておくことが望ましいと言えます。

(3)他の人より先に使用していれば、「先使用権」が発生するから、商標登録の必要はない。
日本では、最も先に出願した者に商標権を付与する「先願主義」(要は「早いもの勝ち」)を採用しており、商標の使用を開始しただけでは原則として特段の権利は発生しません。商標法に「先使用権」という規定はありますが(法第32条)、以下のような要件下で発生するに過ぎないこととなっています。

  • 他人の商標登録出願前から、その商標を使用していたこと。
  • 不正競争の目的ではなく使用していること。
  • その商標が自己の業務に係る商品・サービスを表すもとして需要者の間に広く認識されている(周知性がある)こと。
  • 継続してその商品等にその商標を使用していること。

文字数の関係で要件の詳細は省きますが、この「先使用権」は主として、他人から商標権侵害を理由に使用の差止を求める訴訟が提起された場合などに、その抗弁(反論)として主張していくものとなります。しかし、上記要件のうち、特に「周知性」の立証には高いハードルがあり、「先使用権」は容易に認められるものではありません。 「先に使用しているから大丈夫」といった考え方にはリスクが伴いますので、商標の使用開始前に出願をし、登録確保を試みるのが望ましいと言えます。

この他にも、商標は一見簡単そうに見えて、大変奥深いところがあります。ご相談がございましたら、いつでもお気軽に、下記までご連絡ください。

弁理士法人 一色国際特許事務所
パートナー弁理士 板垣忠文
https://isshiki.com/professionals/patent08.html
2024年1月22日執筆
〈注〉
執筆日現在の法令等をもとに執筆しており、その後の法令等の変更には対応しておりません。

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