遺産分割・相続

相続の揉めごとでは、ご自身で対応した結果、相続人間の関係がかえって悪くなってしまい、どうしようもなくなってからご相談にいらっしゃる方が多いとの印象を受けます。

また、「うちの弟(妹)は良く分かっているので、揉める心配はありません」などとおっしゃる方がいらっしゃいますが、その弟(妹)さんは、「うちの兄(姉)は何も分かっていない」とおっしゃって揉めることが沢山あります。

生前対策においても、お子様たちが揉めることがないようにと遺言書作成などの生前対策を提案しても、「うちの子供たちはみな仲がいいから大丈夫です」とおっしゃる方が多いですが、ご両親という重石がなくなったあとに兄弟姉妹間の不満やご両親の兄弟姉妹に対する扱いの違いへの不満が現れることは珍しくありません。

つまり、当事者の方が思っているよりもずっと、相続は揉めやすいのです。

相続で揉めることは、子育ての失敗でも子供たちに問題があるわけでもなく、どこのご家族でも起こりうることが、たまたま相続の時に起こってしまっただけであり、決して恥ずかしいことでも、情けないことでもないのですが、相続で揉めることは、大事な人が亡くなった直後なので、通常の揉めごと以上の精神的な衝撃があること、分かり易い揉めごとだけに周囲の方がいろいろと入れ知恵をして騒ぎが大きくなりやすいこと、親しい間柄なのでついきつく言ってしまうことなどから、取り返しがつかないほど相続人間の関係が悪くなることが多いのも事実です。

弁護士の力を借りた方がよいと感じられた方は、相談だけでも構いませんので、当事務所にご相談にいらっしゃってください。

ご相談者様にとって最善の解決を図るべく、全力でサポートいたします。

また、当事務所では、相続人や相続財産の調査、不動産の売却、金融資産の換金、分配手続、司法書士による登記手続、税理士による相続税申告などのサービスをワンストップで受任・紹介する体制を整えておりますので、安心してご相談ください。

なお、生前対策・相続専門のサイトを開設しております。こちらも是非ご覧ください。

遺産の分け方でお困りの方

下記のようなことでお困りではありませんか?

  • 遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない
  • 長い間音信不通だった人が急に相続分を主張して困っている
  • 相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない
  • 相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない
  • 相続人の一部が話し合いに応じてくれない
  • 不動産の評価額が定まらず、先に進めない
  • 適切に対応しないと深刻な相続トラブルに発展してしまう可能性が高まります。

遺産分割協議とは?

被相続人が遺言を残さないまま亡くなった場合、その遺産を分けるためには、相続人の間で遺産分割協議を行わなければなりません。
遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はありませんが、全員が協議内容に合意しなければ成立しません。相続人の中の声が大きい方が勝手に内容を決めて、他の相続人に合意を迫って良いものでもありません。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印する必要があります。
遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や預金口座の解約などの相続手続を行うことができます。
反対に、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続きが行えません。

遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士がサポート

当事務所では、相談者の方が穏便な解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所における解決ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限り相談者の方の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをいたします。
また、すでに相続争いが発生している場合や、相談者の方が自己の相続分を実現するために調停・審判などを実施する場合も、相談者の方の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。
当事務所では、「相談者の方が遺産分割をどのように進めたいか」の方針を決定してから、遺産分割のサポートを進めます。


円満に遺産分割を終えることを望まれる方

下記のようなことでお困りではありませんか?

  • どのような遺産が、どのくらいあるかわからない
  • 自分の相続分がどれくらいあるか知りたい
  • 相続人全員が納得できる遺産の分け方を検討したい
  • 遺産分割で家族や兄弟姉妹の仲を悪くしたくない
  • 1人の相続人だけ遺産分割に納得していないが、できるだけ穏便に終わらせたい
  • 遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しい

適切に対応しないと深刻な相続トラブルに発展してしまう可能性が高まります。 例えば、遺産分割がまとまらず、遺産分割調停まで発展した場合、下記のような状態になりかねません。

  • 被相続人と同居していた相続人が、他の相続人に適切に情報を開示しなかったため、当初は悪くなかった相続人間の関係が悪化し、被相続人の法事の実施にも影響するようになった。
  • 相続人が被相続人の子3名で、当初は一番上の子Aと一番下の子Cの争いであり、真ん中の子Bは双方の仲を取り持っていたが、AとCの対立があまりにも激しく、仲を取り持とうとすると双方から罵られるなどしたため、BもAとCとの対立に巻き込まれ、最終的には3名全員が取り返しのつかないほど険悪な状況となった。

当事務所では、穏便な解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所に出向いて解決する方法ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限り依頼者の方の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをいたします。

すでに相続争いが発生しており、自己の相続分の実現を目指したい方

遺産分割でもめてしまい、下記のようなことでお困りではありませんか?

  • 他の相続人同士が結託し、自分に不利な協議書へのサインを迫ってくる
  • 他の相続人から理不尽な要求を受けていて、なんとか対抗したい
  • 遺産分割を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いた
  • 故人が書いた遺言書が出てきたが、自分の遺留分が侵害されているので、対応策を検討したい

もしこのような状況になっている場合は、できるだけ早く弁護士にご相談されるのが良いと思われます。

遺産分割協議をすすめていくなかで、他の相続人との交渉がまとまらない場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。
調停を有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるように、法的主張を丁寧に組み立て、証拠を提出することが重要になります。
当事務所にご依頼された場合、当事務所の弁護士が依頼者の方に代わって他の相続人との遺産分割の交渉や調停・審判を遂行いたします。
弁護士にご依頼くだされば、適正な取得額となるよう活動いたしますので、相手方との煩わしいやりとりや人格を否定するような言動から解放され、精神的な負担も大幅に減らすことができます

お気軽にお問い合わせください

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受付時間:月〜金 9:30〜17:30(定休日:土日祝)

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