2024年4月1日から相続登記が義務化されます!

法律事務所「穂」様のお近くにある司法書士事務所として、登記手続きをお手伝いさせて頂いております、司法書士の魚本晶子と申します。「穂(みのり)」事務所のホームページをご覧になられた方のお役に立てればと、これから施行となる新しいルールをご紹介致します。

来年、令和6年4月1日から「相続登記が義務化」されます。
なぜ、今、義務化なのでしょうか?
というのも近頃、相続登記がなされないため登記簿上の所有者が不明の不動産が増え、公共事業の遅れや管理不全からくる環境の悪化等様々な問題が増えました。その問題解決の一策が「相続登記の義務化」です。
義務化により、どのような変化があるのでしょうか? 

【その1】不動産を相続(特定財産承継遺言含む)や遺贈により取得した相続人は、取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
【その2】正当な理由なく、【その1】の登記をしないと、10万円以下の過料に科されることがあります。
【その3】遺産分割協議により不動産を相続した場合も、その分割協議成立から3年以内に登記しなければなりません。
【その4】この法律の施行日である令和6年4月1日より前に相続が開始していて相続登記がされていない不動産も対象となります(3年間の猶予期間あり)。

さあ大変!皆さまの周囲にもこれに当てはまるような不動産はありませんか?ついつい、戸籍を取ることや遺産分割協議書が面倒だから、とか、登記するのにかかる税金や司法書士費用を支払うのが嫌だから・・・なんて後回しにされていませんでしょうか?そのまま放置されると、相続人の数がどんどん増えて、ますます手続きが複雑で面倒になってしまいます。早めに手続されることをお勧め致します。

とはいえ、既に何代にもわたって相続登記がなされていないため、相続人の特定に時間がかかる場合や、相続人間で揉めてしまい遺産分割協議が3年内に纏まらないケースもあります。そのような場合には、相続人から「登記名義人の法定相続人である旨」を申し出て、申し出をした相続人の住所・氏名が登記される「相続人申告登記制度」が新設されます。相続人の一人からでも申し出ができ、添付書類も相続登記より簡略で、登録免許税もかかりません。この申し出をすることで、相続登記の申請義務を果たしたこととされます。

この他、相続登記がし易くなるような施策が既に施行されています。
①固定資産税の価格が100万円以下の土地の相続登記は、その旨申告をすれば、登記にかかる登録免許税が免除されます。
②平成30年4月1日から令和7年3月31日までに申請する土地の相続登記において、亡くなられた方の名義にする相続登記については、登録免許税が非課税になります。

この他、将来の所有者不明土地の発生を予防する観点から、一定の要件に当てはまる場合は、相続した土地を法務大臣の承認により、国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」も令和5年4月27日に施行されています。このように、相続登記の義務化以外にも所有者不明土地の解消のために様々な改正が相次いで行われています。
まだ相続登記をお済ませでない方や手続きにご不明な点がある方は、是非「司法書士 魚本晶子 事務所」へお気軽ご相談下さい。

司法書士 魚本晶子 事務所
東京都新宿区新宿一丁目15番12号千寿ビル6F
https://uomoto.net/

2023年11月26日執筆
〈注〉
執筆日現在の法令等をもとに執筆しており、その後の法令等の変更には対応しておりません。

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