借金・負債を相続したくない!方へ
相続放棄について
- 相続財産を調査していたら、被相続人に多額の借金があることが分かった
- 亡くなった親の借金について督促が来た
- 亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」
このような方は家庭裁判所へ相続放棄の申述をすることによって、借金を相続しないことができます。
相続の方法と相続放棄について
相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれています。
もし、マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合、または、マイナスの財産しかない場合、相続人はマイナスの財産を相続しなければならないのでしょうか。
相続人は、「相続放棄」をすることで、マイナスの財産を相続しないことができます。
相続の方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。
単純承認
被相続人の財産の一切を継承する方法です。この場合は特別な手続きをする必要はありません。
限定承認
プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合に、有効な相続方法です。相続で得たプラスの財産の範囲内で借金・負債の支払いをする、という条件で相続を承認する方法です。
限定承認の手続は、相続開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことです。
相続放棄
被相続人の財産を全て放棄し、一切のプラスの財産・マイナスの財産を相続しない方法です。相続人が相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなります。遺産分割協議の際にプラスの財産を何も貰わない場合に、「相続放棄をした」と考えている方がいらっしゃいますが、これは相続放棄にはなりません。プラスの財産はもらえないのに、借金は返さなければならないということにもなりかねません。
なお、第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わります。
相続放棄をすることが有効な場合
相続放棄をすることが有効な場合は、下記のような場合です。
- 故人に多額の借金があった
- 故人宛に借金の督促状が届いた
- 故人が他人の借金の連帯保証人になっていた
- 事業承継のため特定の相続人に相続財産を集中させたい
- 遺産が少ないので煩雑な手続きやトラブルを避けたい
前半の3つは、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合を想定しています。
後半の2つは、相続放棄ではなく、相続財産の分け方(遺産分割といいます)を工夫することで、上記の問題を解決できる場合があります。
まずは弁護士に相談されることをお勧めします。最適な対応方法を一緒に検討しましょう。