遺言執行
遺言書を作るときは、必ず遺言執行者の定めを入れてください。
遺言執行者を定めないと折角遺言書を作っても、遺言書の内容を実現するために他の相続人の協力を得なければならない場面が発生しかねず、トラブルのもとになりかねません。
遺言執行者を定めれば、そのような心配はありません。
遺言執行者は、弁護士以外の方でもなることが出来ます。しかし、執行内容が多岐にわたる(遺言事項が沢山ある)、複雑な執行行為があるような場合は、弁護士に任せた方が良いでしょう。
サポート内容
- 相続財産目録の作成と相続財産の保全
- 遺言書の内容に従って相続財産を分配
- 株式等の有価証券の名義変更、預金の払戻し
- 不動産の名義変更(協力の司法書士に依頼)
等
遺言の対象となっている遺産の評価 | 費用(税込) |
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300万円未満 | 33万円 |
300万円~3,000万円未満 | 3.3%+26.4万円 |
3,000万円~3億円未満 | 2.2%+59.4万円 |
3億円以上 | 1.65%+224.4万円 |
相続財産の分配ではない遺言がある場合、特に複雑又は特殊な事情がある場合は、協議により定める額とします。
遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士費用が発生することもあります。
執行に要する費用は別途頂戴いたします。