遺留分

遺留分侵害額請求について

  • 相続財産の大半を他の兄弟姉妹に譲るという遺言が見つかった-①
  • 父が生前に、内縁の妻に大半の財産を贈与していた-②
  • 父方の祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた(父は既に亡くなっている)-③

このようなことがありましたら、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)で財産を取り戻せるかもしれません。

  • 生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた
  • 被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士から遺留分侵害額請求の内容証明が届いた

このようなことがありましたら、遺留分侵害額請求への対応をしないと大きな問題に発展する可能性が高いです。

遺留分とは?

被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由にその財産を分配することができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限が加えられているということです(相続人の立場から見ると、遺言等によっても奪われない自己の取り分ということです。)。
遺留分は何もしなくても当然にもらえるというわけではありませんので、請求する必要があります。これを「遺留分侵害額請求」と言います。
また、遺留分を侵害されたからといって必ず遺留分侵害額請求をしなければならないわけではありません。例えば、前述の①の場合で、家業の存続のため、あるいは障がいのある兄弟姉妹のために必要だとお考えであったり、②の場合で、生前の生活状況を考えると仕方がないとお考えであったり、③の場合で、祖母の「社会に貢献したい」という遺志を尊重したいとお考えであったりするときは、遺留分侵害額請求をする必要はありません。

しかし、遺留分侵害額請求をしたいときや遺留分侵害額請求をされたときは、まずは正しい遺留分の割合・額を把握しましょう。そのうえで遺留分侵害額請求をするか・遺留分侵害額請求に対してどのように対処するのか決めていきましょう。

遺留分割合の例

法定相続人が配偶者と子の場合

  • 配偶者:相続財産の1/4
  • 子:相続財産の1/4(子が複数いる場合は、1/4を子の人数で割った割合がそれぞれの子の遺留分割合となります。)

法定相続人が配偶者と父母の場合
  • 配偶者:相続財産の1/3
  • 父母:相続財産の1/6(父及び母子がいる場合は、1/6を2割った割合が父と母の遺留分割合となります。)

  • 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
    • 配偶者:相続財産の1/2

遺留分侵害額請求を受けたにもかかわらず、適切な対応をせずにいると...

遺留分侵害額請求に対して適切な対応をせずにいると、下記のようなことが起こりえます。

  • 協議で済むはずの内容だったのに、調停や裁判にまで発展してしまい、金銭や時間、加えて精神的に消耗することになってしまう。
  • 内容証明を送るなど遺留分侵害額請求の意思が明確であるにも関わらず無視をしていると、訴訟になった場合に不利な状況になりかねません。

いずれにしても、遺留分侵害額請求に対して適切な対応をせずにいると、不利な状況につながってしまいます。遺留分侵害額請求をする権利は民法上認められている権利であるため、遺留分侵害額請求をされた場合、 対応しなければなりません。

しかし、遺留分侵害額請求を突然されたとき、具体的にどうすればよいかわからないかと思います。

遺留分侵害額請求をされたら、まずは弁護士にご相談を

遺留分侵害額請求をされたときは、適切な対応を早めにとる必要がありますが、実際にどうすればよいかはその場合によって異なります。また、相手方に弁護士がついている場合が多く、そのままにしていると協議の場や調停に進展した場合に不利に進む可能性も否定できません。

遺留分侵害額請求をするには

遺留分侵害額請求をするには、裁判所に行かずとも、相手方(ここでは遺産を受け取る人や贈与財産を受け取る人)に内容証明郵便などで意思表示をすればこと足ります。
しかし、相手方と協議することで遺留分を取り返せる場合は少なく、応じてもらえない場合が多いです。応じてもらえない場合は、家庭裁判所に調停を申立して、調停委員を介しての話合いとなります。その調停でも纏まらない場合は、訴訟を起こすことになります。
遺留分侵害額請求は、ご自身で調べて進めるのは難しいですので、弁護士に法的主張の組み立て方や協議・調停・裁判における立ち回り方についてサポートを受けることで、より良く進めることができます。

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